突然、空き家を相続することになり、困っている方も少なくないのではないでしょうか。
遠方に住んでいたり、管理する時間や余裕がないと、空き家を手放す方法が気になりますよね。
この記事では空き家の相続放棄ついて、その概要や管理責任、相続放棄以外の手放す方法をご紹介いたします。
管理責任や他の手放す方法も併せてご紹介しますので、ご参考になさってください。
空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、自身が相続する権利をすべて手放すことをいいます。
相続は資産だけでなく、負債も相続することになりますので、負債のほうが多い場合は相続放棄する方が多いです。
相続を放棄する場合、一部の権利のみを手放すことはできず、すべての権利を手放すことになります。
そのため、他の資産は相続するけれど空き家はいらないから放棄する、ということはできないので、注意が必要です。
また相続放棄は、自身が相続する権利があることを知った時から3か月以内に、おこなわなければなりません。
相続の権利を3か月そのままにしておくと、自動的に相続することになるため、ご注意ください。
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空き家を相続放棄しても管理責任は残る?
相続人が現に占有していない、つまり住んでいない空き家を相続放棄しても、管理責任は残りません。
しかしその相続人が空き家に住んでいる場合には、管理責任に問われます。
管理責任とは、相続放棄後もその空き家が次の相続人の手に渡るまで、財産の管理をすることです。
管理責任がある理由は、空き家を放置しておくと、倒壊や犯罪に利用される恐れがあるからです。
また全員が相続放棄した場合や、次の相続人がいないという場合は、家庭裁判所へ申し立てをおこない、相続財産清算人を選任しなければなりません。
相続財産清算人は、相続財産の資産と負債を精算し、残りを国へと帰属させる手続きをおこないます。
しかし相続財産清算人の選任の申し立てには費用がかかり、清算人に対しても予納金という報酬を支払う必要があるため、どうしても費用がかかってしまいます。
そのため管理責任があり、相続放棄をおこなう場合は、費用にも注意して相続放棄するかどうかを、選択しなければなりません。
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相続放棄なしで空き家を手放す方法とは
相続放棄なしで空き家を手放したいのであれば、まずは売却を考えましょう。
更地にしたり、古家付き土地にしたりと工夫することで、空き家でも売却できる可能性があります。
もし売却希望者が現れそうにない場合は、隣地の方に購入しないか交渉してみましょう。
隣同士なのでシンプルに土地が広くなるメリットがあり、交渉を受けてくれる可能性があります。
また購入以外にも、隣地の方や法人、自治体に寄付することも可能です。
受け取ってくれるケースは少ないですが、選択肢のひとつとして把握しておきましょう。
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まとめ
空き家は相続放棄で手放すことができますが、空き家のみを放棄することはできず、他の遺産も手放すことになります。
また住んでいる空き家を相続放棄すると、放棄後も管理責任が残ります。
相続放棄だけでなく、売却や寄付で手放すこともできるので、状況に合わせて手段を選択しましょう。
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