会社員の方であれば確定申告は基本的に勤め先に任せており、自身で手続きをされる方は多くないと思います。
ただ、不動産売却などをした場合は自身で確定申告をする可能性が生じるため注意が必要です。
不動産売却で譲渡損失が出た場合は確定申告時にどのような対処が必要かをご存じない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却時の譲渡損失が出場合の確定申告時の手続きについてお話しします。
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不動産売却時の譲渡損失とは
不動産売却をした場合、必ずプラスになるとは限りません。
売却をしたが、購入価額よりも安い価格でしか売却できず売却損が生じてしまうことを譲渡損失といいます。
売却益が生じた場合は税金が課され確定申告の必要があるため注意が必要です。
とはいえ、売却損が生じた場合も確定申告により税金の軽減措置などが受けられるメリットがあるため確定申告の実施をおすすめします。
不動産売却により生じた譲渡損失は、課税所得との損益通算ができたり繰越控除ができたりと軽減措置・優遇措置が設けられています。
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不動産売却時の譲渡損失に適用される特例とは
不動産売却で譲渡損失が発生した場合は原則確定申告の必要はありません。
しかし、特定の条件を満たしている場合に確定申告をすれば特例措置が受けられます。
受けられる特例は以下の2つです。
●マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
これらの特例をうまく活用できれば税金が軽減でき、節税対策として有効です。
不動産売却で損をしてしまっても、税金の特例として活用できるため忘れず確定申告はおこなうようにしましょう。
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不動産売却で譲渡損失が生じた場合の特例を受けるための確定申告の流れ
不動産売却で譲渡損失が生じた場合の特例を受けるためには確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の実施の流れは以下のとおりです。
必要書類を準備し、e-Taxや税務署の窓口で直接手続き、書類の郵送など自分に合った方法で手続きを実施します。
確定申告の実施時期は例年2月の中旬~3月の中旬頃です。
土日と重なるなどの理由で毎年開始時期と終了時期は前後しますが、大まかな期間としては上記の間になります。
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まとめ
不動産売却時の譲渡損失とは何なのか、どのように取り扱うかについてお話ししました。
基本的に譲渡損失が生じた場合は確定申告の必要はありませんが、特例措置が受けられるため確定申告の実施をおすすめします。
売却で損失が生じても節税に役立てられますので、少しでも損失・支出を減らす参考にしてください。
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