昔や最近火事のあった家の売却を検討している方も多くいると思います。
売却価格への影響や告知義務は必要なのか、売却を検討している方は気になると思います。
そこで本記事では、火事のあった家の売却価格への影響や告知義務、売却するときのコツをご紹介します。
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火事のあった家の売却価格はどのくらい下がるのかご紹介
火事のあった家の売却価格は、どのような被害があったかで変わってきます。
売却価格は通常と比べ、20〜30%程安くなってしまいます。
しかし、すべての火事が値下げの原因とは限らず、ボヤの場合はあまり影響はありません。
しかし、火事により亡くなった方がいる場合、50%以上売却価格が下がる可能性も多いです。
理由としては、心理的瑕疵になってしまうからです。
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火事のあった家を売却するときに告知義務はあるのか
火事のあった家の瑕疵について、売主は買主に告知義務があります。
ボヤの場合、価格が安くなってしまうから告知義務をしなくてもいいと考える方も多いです。
しかし、経年劣化以上の不具合が起きる可能性もあり、隠れた瑕疵になります。
場合によっては、告知義務違反や契約不適合責任を負い、トラブルに発展する可能性も高いです。
そのため、火事のあった家を売却する場合、自己判断はせずに仲介となる不動産会社に相談するようにしてください。
告知をする際は口頭のみにしてしまうと、聞いていないと言われてしまう可能性もあるため、書面に残す必要があります。
火事後にリフォームをおこなった場合も告知義務が必要です。
今は綺麗な状態でも、過去に火事があったと買主が知った場合、嫌悪感を抱く可能性があるため、説明責任を果たしたと言い切れません。
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火事のあった家を売却するコツをご紹介
火事のあった家を売却するコツを3つご紹介します。
まず、火災保険を使っての修繕です。
売却後、買主に引き渡した後は火災保険を使っての修繕ができなくなります。
そのため、引き渡した前に物理的瑕疵をなくすために修繕する必要があります。
次に、ホームインスペクションの実施です。
専門家によって家の劣化状況や欠陥の有無を判断する、ホームインスペクションの実施を修繕後にすると、買主が見つかりやすいです。
修繕したと聞いても不安に思う方もいるため、ホームインスペクションの報告書を提示できれば、不安が解消されます。
内容により費用は、5〜12万円となっておりますが、実施する価値はあります。
最後に、値下げを見越した売出し価格の設定です。
値切り交渉されるケースが多いため、高めに設定しておき売主から交渉する方法もあります。
買主もお得に購入できるという気持ちになるため、売買契約が成立しやすいです。
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まとめ
火事のあった家を売却する場合、通常より20〜30%ほど価格が安くなります。
ボヤの場合でも心理的瑕疵に該当するため、告知義務をする必要があります。
売却するコツとして、火災保険で修繕後ホームインスペクションを実施です。
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