隣地や道路より高い場所にある土地は、安全を確保するための規制がかかり売却が難しいといわれています。
一方で隣地と高低差のある土地は、日当たりが良好で高低差を活かした個性のある家づくりができるため、魅力に感じている方も多いはずです。
そこでこの記事では、隣地と高低差のある土地のメリット・デメリット、売却時に重要な「がけ条例」についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加須市の売買土地一覧へ進む
隣地と高低差のある土地とは?メリットと売却しにくいデメリット
隣地と高低差のある土地とは、隣地や周辺の道路よりも高い場所にある土地や、傾斜地を階段状に造成したひな壇の土地などを指します。
大きなメリットとしては、高い場所ならではの眺望と、日当たり・風通しの良さが挙げられます。
そして、敷地内の様子が低い土地からは見えにくいため、プライバシーが守られやすいです。
また、高低差を活かしたユニークな家づくりができる点もメリットといえます。
土地の低い部分を掘り込みガレージにしたり、その上をテラスにしたりと、平地にはない個性的な家が作りやすいでしょう。
一方デメリットとしては、家に入るまでに坂道や階段を上らないといけないため、重い荷物を運び入れたいときや高齢になったときに負担がかかる点が挙げられます。
ほかにも、造成工事や擁壁工事が必要なため、平地の土地よりも建築コストがかかる点もデメリットとなるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における競売とは?デメリットや競売の流れを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加須市の売買土地一覧へ進む
隣地と高低差のある土地を売却したい!「がけ条例」の規制とは?
高低差のある土地には、建築物の安全を守るため、建築基準法などに基づいて各都道府県が定めた「がけ条例」の規制がかかる場合があります。
条例の名所や具体的な制限は自治体によって異なりますが、一般的には土地の高低差が2mまたは3m以上、傾斜角度が30度以上の土地が規制対象であるケースが多いです。
ただし、この規制により建物の建築が認められない土地でも、建築基準法上の安全基準を満たした擁壁を設置すれば建築が可能になります。
そのため、現在の安全基準に満たない古い擁壁が設置されている土地では、建物の建て替えをするときに擁壁の補強や作り直しが必要となる恐れがあります。
また、高低差の大きい土地は「がけ条例」以外にも国が定める法律の規制を受ける場合があり、傾斜を低くする安全対策をしなければ建物の建築が認められません。
これらのように法律による規制がかかった土地を売却するときには、規制内容を重要事項説明書へ記載する必要があります。
擁壁の必要性、建築制限などを重要事項説明書に記さずに契約した場合は、擁壁工事の費用請求などのトラブルへと発展するかもしれません。
売却の際には、正確な情報を不動産会社に伝えて記載漏れのない重要事項説明書を作成してもらいましょう。
▼この記事も読まれています
ライフステージの変化による不動産売却の方法を3つのタイミングごとに解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加須市の売買土地一覧へ進む
まとめ
隣地と高低差のある土地は、見晴らしや日当たりの良さなどのメリットがありますが、坂道や階段が負担になるデメリットもあります。
高低差のある土地を売却するには、「がけ条例」が適用されるかの確認が必要です。
そして不動産会社に相談して、条件や問題点を正確に記載した重要事項説明書を作成してもらいましょう。
加須市で不動産を探すなら未来こいのぼり不動産株式会社がサポートいたします。
加須市の不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加須市の売買土地一覧へ進む