不動産の所有者である親が亡くなると、所有者の変更手続きをおこないます。
この手続きが相続登記で、登記をおこなうには費用が発生します。
登記にかかる費用はどれくらいで、経費として計上できる種類の費用はあるのか気になる方もおおいと思います。
そこで今回は、相続登記とは何か、経費にできる費用の種類と注意点についてご紹介します。
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相続登記とはどのような手続き?
所有者が亡くなった場合、所有権は相続人に移転します。
名義人は自動で変更されないため、法務局へ行き登記簿の変更手続きをする必要があります。
現時点で相続登記は義務ではありませんが、2024年4月から義務化が決定しているので注意しましょう。
この背景には所有者不明の不動産の増加による社会問題の発生があり、相続で取得してから3年以内に手続きが必要になります。
正当な理由がなく手続きをおこなわなかった場合、10万円以下の罰金となるので注意が必要です。
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相続登記で経費にできる費用の種類とは?
相続後に確定申告・譲渡所得の計算をする際に、登記にかかった一部の費用を経費として計上が可能です。
経費にできる種類は登録免許税・必要書類の取得費用・司法書士費用などがあります。
登録免許税は、相続登記をおこなうときに法務局で支払う費用で、固定資産税評価額の0.4%です。
その際に固定資産評価証明書・戸籍謄本などの書類必要で、これらの取得費用も経費にできます。
司法書士などの専門家に依頼する場合、7~15万円程度の費用がかかります。
不動産の取得に関する費用以外は経費にできず、葬儀・係争費用などは含まれないので注意しましょう。
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相続登記で必要経費にするときの注意点とは?
相続人が複数いる場合、誰が登記にかかる費用を負担するか決めておきましょう。
一般的には、その不動産を相続した人が支払うケースが多いですが、不公平にならないよう話し合いが必要な場合もあるでしょう。
また、相続登記にかかる費用は、不動産のもとの所有者である被相続人の債務ではありません。
そのため、相続税を計算する際、債務を差し引いて計算できる債務控除の対象にならないので注意が必要です。
相続登記をおこなうには多くの手間と時間がかかるため、迷ったら専門家に相談してみても良いでしょう。
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まとめ
今回は、相続登記とは何か、経費にできる費用の種類と注意点についてご紹介しました。
不動産の相続登記は現時点で義務ではありませんが、2024年4月から義務化されます。
登記にかかる費用は、経費にできるものとできないものがあるため、必要に応じて専門家に相談してみても良いでしょう。
保証料は入居者側の負担ですが、連帯保証人の代わりとなる場合も多く信用を高めてくれるメリットがあります。
保証会社の審査をスムーズに通過できるよう、本人確認の電話や提出書類に漏れがないよう注意しましょう。
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