土地の売却を検討している方のなかには「土地の境界が曖昧だから売却できるか不安」と感じる方がいるかもしれません。
境界が確定していないと、後から隣人トラブルが発生する可能性があります。
この記事では、筆界未確定とは何か、未確定でも土地は売却できるのか、売却方法についてご紹介します。
筆界未確定地は売却できるのか
土地の売却でトラブルが発生しやすい要素の1つに「土地の境界」があります。
売主は、土地を売却する際、境界線をブロック塀や境界杭などで明示しなければなりません。
これは、境界明示義務で定められているため、必ずおこなう必要があります。
境界明示義務には、法的根拠がありません。
そのため、土地の境界線が曖昧な筆界未確定地でも、売却することはできます。
しかし、売却後に隣人と土地の境界で争論になる可能性があるため、買主が現われにくいでしょう。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
筆界未確定値とは何か
土地の境界には「所有者との境界」と「公道との境界」の2種類があります。
土地の境界を確定させるには、両方が確定していなければなりません。
また、土地の境界を表す言葉に「筆界」と「所有権界」があります。
筆界とは、不動産登記によって定められている境界です。
そのため、筆界を変更するには登記作業が必要になります。
一方、所有権界は、土地の所有権が及ぶ範囲で「畑から奥を隣地とする」などの目に見えない境界を表します。
つまり、筆界は公法上、所有権界は私法上の境界として扱われるのです。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
筆界未確定の土地を売却する方法
境界未確定の土地を売却するには、まず「筆界確認書」の作成が必要です。
筆界確認書は、境界に面する土地の所有者同士が「この境界で問題ない」と同意したいことを表す書類です。
確認書を作成する際、土地家屋調査士に境界画定図・確定測量図の作成をしてもらわなければなりません。
また、筆界未確定で契約に問題が発生するのであれば、地図訂正が可能です。
地図訂正は、法務局にある地図や図面を訂正することです。
売却時の注意点として、境界未確定の不動産を売却する際は、境界非明示の特約をつける必要があります。
また、売主と買主で合意書を交わして、境界による損害賠償を受けないようにしなければなりません。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
まとめ
筆界未確定地でも売却できますが、トラブル発生のリスクがあるため買主を見つけにくいでしょう。
境界が未確定のまま売却する際は、筆界確認書や境界非明示の特約などが必要です。
筆界未確定の状態で不動産を売却する際は、記事で紹介した方法を参考に売却活動を進めましょう。
私たち未来こいのぼり不動産株式会社は、加須市を中心に豊富な不動産を取り扱っております。
加須市の不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓