こんにちは(^o^)/
未来こいのぼり不動産です。
今回は、「こどもみらい住宅支援事業」についてお話させていただきます。
さらに、新築分譲住宅を購入する場合のお話に焦点をあててお話させていただきます。
こどもみらい住宅支援事業について
まず、このこどもみらい住宅支援事業の目的になります。
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若年夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若年夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業になります。
なお、原油高・物価高騰による住宅価格上昇への対策として、子育て世帯等による省エネ住宅の購入支援等を継続的に実施するため、令和3年度補正予算542億円に加え、令和4年度予備費等において600億円を措置し、「こどもみらい住宅支援事業」の申請期限を令和5年3月末まで延長されています。
補助額は住宅の性能に応じて60~100万円と大きな金額となっております。
・子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯になります。
・若年夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
②こどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方
「こどもみらい住宅事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予めこどもみらい住宅支援事業に登録をした住宅事業者です。
*宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
対象となる新築住宅
以下の①~⑥を満たす住宅が対象になります。
①所有者(購入者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
②土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)になります。
③不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
④住戸の床面積が50㎡以上である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定されます。なお、吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスは除き、階段下のトイレ及び収納等の面積は含まれます。
⑤証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる
【交付申請の予約時に提出する書類】
(1)ZEH住宅 (100万円)
1.BELS評価書
2.設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの)
3.省エネ性能等を証明する書類発行受付書
(2)高い省エネ性能等を有する住宅 (80万円)
認定長期優良住宅:長期優良住宅建築等計画認定通知書または長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証または長期使用構造である旨が記載された確認書もしくは設計住宅性能評価書
認定低炭素住宅:低炭素建築物新築等計画認定通知書または低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
性能向上計画認定住宅:性能向上計画認定通知書または性能向上計画に係る技術的審査適合証
(3)一定の省エネ性能を有する住宅(60万円)
1.こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書
2.省エネ基準への適合性に関する説明書
3.設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4に適合しているもの)
4.BELS評価書(一時エネルギー消費基準・外皮基準ともに「適合」と表示されたもの)
5.フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書または設計検査に関する通知書及び設計検査申請書(金利Bプランの省エネルギー性に適合しているもの)
6.省エネ性能等を証明する書類発行受付書
【交付申請時に提出する書類】
(1)ZEH住宅(100万円)
1.BELS評価書
2.設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの)
(2)高い省エネ性能等を有する住宅(80万円)
1.認定長期優良住宅:長期優良住宅建築等計画認定通知書
2.認定低炭素住宅:低炭素建築物新築等計画認定通知書
3.性能向上計画認定住宅:性能向上計画認定通知書
(3)一定の省エネ性能を有する住宅(60万円)
1.こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書
2.省エネ基準への適合性に関する説明書
3.設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4に適合しているもの)
4.BELS評価書
5.フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書または設計検査に関する通知書及び設計検査申請書(金利Bプランの省エネルギー性に適合しているもの)
⑥交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の1.2のいずれかの方法で確認します。
2については、建築士による証明書が必要です。
1.基礎工事(区域その場合は杭工事)の完了
2.省エネ性能等に応じた住戸あたりの補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了
建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧住戸あたりの補助額×総戸数
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降
②不動産売買契約の期間
2021年11月26日 ~ 交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
*「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築は、2022年6月30日までに締結したものに限ります。
③基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工 ~ 交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
高い省エネ性能等を有する住宅 : 80万円
一定の省エネ性能を有する住宅 : 60万円
2022年3月28日 ~ 遅くとも2023年2月28日
②交付申請期間
2022年3月28日 ~ 遅くとも2023年3月31日
③完了報告期間
交付決定以降、補助対象の建物に応じた機関
・戸建て住宅 :交付決定 ~ 2023年10月31日
・共同住宅棟で階数が10以下:交付決定 ~ 2024年7月15日
・共同住宅等で階数が11以上:交付決定 ~ 2025年5月31日
*予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
ただし交付申請の予約を行った場合、交付申請期間はこの限りではありません。
「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築の補助対象について
こちらは、注意すべき点になります。上記延長を聞くとまだまだ時間はあると見えます。
しかし、「一定の省エネ性能を有する住宅」に関しましては2022年6月30日までに工事請負契約又は不動産売買契約を締結したもの補助対象をげんていされておりますのでもうすぐ期日となってしまいます。
新築建売住宅は、「一定の省エネ性能を有する住宅」に該当している物件も多数ございます。
今お考えの住宅が、「一定の省エネ性能を有する住宅」に該当し2022年6月30日に期限を迎えてしまうのかよくお調べいただいた方が良いかと思います。
■「一定の省エネ性能を有する住宅」とは次の基準に適合している住宅をいいます。
●注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合
断熱等性能等級4(*1)かつ一次エネルギー消費量等級4(*2)
*1 断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、建築物省エネ法に基づく住宅の外皮性能の基準に適合するものは本制度の対象となります。
*2 日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4のことをいいます。
・1つの住宅について補助金の交付を受けた購入者等は、別な住宅で補助金をうけることはできません。
・1つの住宅について補助金の交付を受けた購入者等は、リフォーム補助金の交付も受けることはできません。
いずれにしても、補助金を一度受けた場合には物件が異なっても、注文住宅やリフォームであってもこどもみらい住宅支援事業補助金を重ねて受けることはできません。
②財産処分の制限について
こどもみらい住宅支援事業補助金の交付を受けた購入者は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができませんのでご注意ください。