住宅購入を考えている方のなかには資金が足りず親に援助をしてもらいたいと考えている方もいると思います。
しかし、頼み方やいくらまで非課税になるのか気になる点が多いと思います。
そこで本記事では、親に援助をお願いする頼み方や非課税の金額、注意点についてご紹介します。
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親から住宅購入資金を援助してもらうときの頼み方や平均援助額とは
住宅購入時親から資金援助を受けている方は7割ほどと言われています。
しかし、実際お願いしづらい方も多いと思います。
資金援助の頼み方として、大切なのはいかにメリットを伝えるかです。
実家の近くに住みたい・子どものためなど理由があると支援してもらいやすいです。
平均援助額は、新築か中古で異なりますが、平均800万円となっており、購入金額の10〜20%程度になります。
金額でいうと200〜500万の援助を受ける方が多いです。
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住宅購入時の親からの援助はいくらまで非課税なのか
親も含め人から財産を受け取った場合、贈与税がかかります。
しかし、1年間で110万円以下の場合はかかりません。
省エネ等住宅は1,000万円までそれ以外の住宅は500万円まで非課税となります。
また、親から住宅購入時に資金を援助してもらう場合、非課税になる住宅取得等資金援助の特例も併用可能です。
よって、特例の非課税額1,000万円と500万に基礎控除の110万円の合わせて1,110万円または610万円まで非課税になります。
しかし、対象は資金を渡す人ではなくもらう人となります。
そのため、両親から1,000万円ずつもらい合計2,000万円の資金援助を得たとしても非課税になるのは610万円までです。
住宅取得等資金援助を受ける条件は、親や祖父母からの資金援助で自分が住む家の新築、取得またはリフォームの費用を得た場合です。
また、床面積は40㎡以上240㎡以下などさまざまな条件があります。
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親から住宅購入資金を援助してもらうときの注意点をご紹介
親から援助してもらうときの注意点としてまず挙げられるのは、申告です。
住宅取得等資金援助を受けた場合、必ず確定申告する必要があります。
特例を使って贈与税が0円になったことを申告しないと、贈与税の通知が届く場合や無申告とみなされてしまいます。
次に相続時精算年齢課税制度の利用です。
この制度は、2,500万円までは納付しなくても良いですが、贈与者が亡くなり相続をした場合、納付するはずだった額も合算して納付になります。
先送りするだけであり、支払わなくても良いわけではありません。
最後に契約書の作成です。
資金援助を受ける場合、贈与契約書を作成する必要があります。
税務署の調査があった場合、正確な金額を証明できます。
作成しないままの状態だと多額の金額を受け取ったとみなされる可能性も考えられるため、きちんと作成するようにしましょう。
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まとめ
住宅購入時に親に資金援助をお願いする場合、メリットを伝えると良いです。
110万円以下が非課税になりますが、住宅取得等資金援助の特例により金額を増やせます。
注意点として、確定申告や相続時精算年齢課税制度の利用、契約書の作成を忘れないようにしてください。
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