こんにちは(^o^)/未来こいのぼり不動産です。
今回は、「住宅ローン控除」についてお話させていただきます。
現在、住宅ローン控除制度は2025年末を期限として利用可能になっております。
住宅ローンの控除率につきましては、0.7%となっております。
期間は原則13年間(一部10年間)、減税を受けられる所得の上限は2000万円になります。
省エネなどの環境性能に優れた住宅を対象とした優遇措置が、以前より拡充されました。
以前は、耐震性など一定の要件を満たした「認定住宅」の場合、減税対象となる借入残高の上限は5000万円、認定住宅ではない一般住宅は4000万円でしたが現行制度では、2023年までに入居した場合は、住宅の環境性能に応じて5000万円(長期優良住宅など認定住宅)、4500万円(ゼロエネルギーハウスZEH)、4000万円(国が定める省エネ基準を満たした住宅)の3段階に分けた上で、省エネ基準を満たさない一般住宅については上限が3000万円に引き下げられております。また、2024年、2025年の入居については、減税対象となる残高の上限を認定住宅で500万円、その他の3つの分類の住宅については、それぞれ1000万円引き下げされることになります。
なお、上記の残金上限は新築住宅を取得した場合の金額であり、中古住宅については「その他の一般住宅」の場合は一律2000万円、「認定住宅、ゼロ・エネルギーハウス、国の省エネ基準適合住宅」の場合は一律3000万円、控除期間はいずれの住宅も一律10年間とされました。
一般住宅の場合、2022年・2023年入居の場合は273万円、2024年・2025年入居の場合は140万円に縮小されることになりました。
住宅ローン控除は、自らの所得税・住民税(上限あり)が限度ですので、最大控除率1%の恩恵を一部しか受けられなかった層に対して、控除期間の延長などは有利に働く一方で、所得要件で住宅ローン控除の対象外となる高所得者には不利になるケースが増えると考えられます。
有利に働くケース
・自らの所得税・住民税が上限のため改正前の控除率1%の恩恵をフルで受けられない人
・認定住宅などの住宅性能が高い住宅購入を検討している人
不利に働くケース
・所得要件で住宅ローン控除の対象外となる高所得者
・所得税が大きく改正前の控除率1%の恩恵をフルで受けられる人
・2024年以降に省エネ基準を満たさない住宅の購入を検討している人
「円滑・適正な納税のための環境整備」という観点から、住宅ローン控除の適用を受ける際の手続きは下記のようになっております。
①確定申告や年末調整で納税者が住宅ローン控除の適用を受ける際、従来、必須であった借入金の年末残高証明書の提出が不要となったこと
②木造等築20年以内、マンション等築25年以内の「築年数要件」が廃止されたこと
①については、銀行等が借入金の年末残高を記載した調書を税務署に提出し、納税者には税務署が住宅ローン控除証明書を発行することになります。
②については、登記簿上、1982年1月1日以降の中古住宅は新耐震基準に適合しているとみなされ、耐震基準適合証明書の提出も不要となります。
なお、よくある勘違いは「すでに住宅ローン控除の適用を受け、控除率1%の税額控除を受けている人が、2022年以後は控除率0.7%に引き下げられる」というものです。すでに住宅ローン控除を受けている人は、その人の入居時の税制で10年(13年)間の控除を受けられます。
住宅資金の贈与税非課税の特例
父母や祖父母など直系尊属から住宅購入資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に、贈与税が非課税になる特例は、以前の2021年末までだったのが現行適用期間が2023年末まで2年間延長されました。
ただし、非課税枠は以前の最大1500万円から最大1000万円に縮小され、住宅取得契約の締結時期に係わらず、住宅の区分に応じて次の金額が非課税限度額とされました。
耐震・省エネまたはバリアフリー住宅 → 1000万円
上記以外の住宅 → 500万円
なお、非課税特例の適用対象となる住宅について、築年数の要件は廃止され、新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の住宅)であることが新たに要件として付け加えられました。また、以前の制度では「20歳以上」だった受贈者の年齢要件は、「18歳以上」に引き下げられました。
物件購入にあたり、住宅ローン控除は検討する際の一つ大きな要件となります。
皆様のご希望のライフプランなどお伺いさせていただきながら、物件のご提案をさせていただきます。
ご来店の際は、お気軽にご相談くださいませ。