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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?利用できる特例をご紹介

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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?利用できる特例をご紹介

カテゴリ:不動産屋コラム

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?利用できる特例をご紹介

不動産売却を検討している方であれば「売却後の確定申告」について知りたいと思うことでしょう。
確定申告が必要にも関わらず怠ると、後からペナルティを課される可能性があるため、注意が必要です。
この記事では、確定申告が不要かを確認する方法や、申告を忘れた場合の対処法、関係する特例についてご紹介します。

不動産売却後に確定申告が不要かを確認する方法

不動産売却後に確定申告が必要かどうかは、それぞれのケースで異なります。
一般的には「譲渡損失が発生し税金の特例を受けない場合」は、確定申告が不要です。
譲渡損失とは、課税譲渡所得がマイナスになる、つまり不動産売却で損失が発生した場合を指します。
逆に、不動産売却によって生じた所得を「譲渡所得」と呼びます。
不動産売却で譲渡所得が発生したり、譲渡損失に対する特例を受けるためには確定申告が必要なのです。
確定申告の提出や相談は税務署でおこなえます。

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不動産売却後の確定申告を忘れた場合のリスク

確定申告をしたかどうかは税務署が確認できます。
そのため、申告が必要にも関わらず期限内に申告をしないと、ペナルティを課される可能性があるでしょう。
たとえば、以下のリスクを負うことになるのです。

●税務署が調査に来る
●無申告加算税が課される
●延滞税が課される
●金融機関で融資を受けられなくなる


本人が不要だと思っていたとしても、申告を怠れば同様にペナルティを課される可能性があるため注意が必要なのです。
しかし、申告を忘れたからといってすぐにペナルティを課されるわけではありません。
税務署が未申告を確認すると、売主宛てに「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類を送ります。
この書類が届いた場合は、早い段階で最寄りの税務署に行き申告をしましょう。

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不動産売却の確定申告に関わる特例

面倒に思われがちな確定申告にも「特例を受けられる」というメリットがあります。
たとえば「3,000万円特別控除」の特例を利用すると、条件を満たした場合、3,000万円以内の売却益に対して税金が発生しません。
また、売却した不動産を所有していた期間によっては「軽減税率の特例」が適用され、税率を軽減できる可能性があるのです。
売却で譲渡損失が発生した方は「譲渡損失の買換え特例」を利用できるかもしれません。
この特例を利用すると、損失をほかの所得から引く「損益通算」が可能となり、所得の総額を少なくし税金を一部カットできるのです。

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不動産売却後に確定申告が不要かを確認する方法

まとめ

不動産売却後に確定申告が不要かどうかは、譲渡所得の有無や特例を利用するかどうかで変わります。
申告が必要にも関わらず怠るとペナルティが発生する可能性があるため、忘れずにおこなう必要があります。
確定申告をすることで受けられる特例があるため、受けられるかどうかを確認してみましょう。
加須市で不動産を探すなら未来こいのぼり不動産株式会社がサポートいたします。
加須市の不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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