不動産取得税は、マイホームなど不動産の購入時に発生する税金です。
聞いたことはあっても、どんな税金なのか詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。
不動産所得税を考慮せずに不動産を購入すると、あとで思わぬ出費に驚いてしまうことも。
今回は、不動産の購入で発生する不動産取得税の詳細や計算方法、軽減措置について解説します。
不動産を購入したら納税しよう!不動産取得税とは?
不動産取得税とは、マイホームなど不動産の購入時、都道府県から課税される地方税です。
固定資産税は継続的に納付の必要がありますが、不動産取得税は一度だけの納付で終わります。
いつ納付すれば良いかは、購入した不動産を管轄する都道府県によって異なります。
原則として購入から60日以内とされていますが、都道府県により期限が短い場合もあるのでご注意ください。
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不動産を購入したら納税しよう!不動産取得税の計算方法とは?
税率は基本的に不動産価格の4%で、2024年3月31日までに購入した場合は特例で3%へ軽減されます。
計算で使われる不動産価格は、不動産の購入金額ではなく固定資産税評価額となります。
また、建物と土地のそれぞれに不動産取得税がかかることにご注意ください。
建物と土地のそれぞれを4%もしくは3%の税率で換算し、両者を足した額が納税額となります。
ただし、土地が借地のケースでは、建物のみが課税の対象です。
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不動産取得税に適用される軽減措置の条件
2024年3月31日までの購入で税率が3%へ軽減される措置の他にも、軽減措置が適用される条件があります。
まず、新築住宅の購入における建物分の軽減措置です。
建物が居住用の住宅で、延べ床面積が50㎡以上(賃貸物件の場合には40㎡以上)、240㎡以下であることが条件です。
新築住宅の購入のみならず、増改築の場合にもこの条件が適用されます。
条件に当てはまれば、固定資産税評価額から1,200万円を差し引いた額の3%が、建物分として納めるべき不動産取得税の額です。
次に、中古住宅の場合も新築同様の軽減措置が適用されますが、建物分の築年数に応じた控除額が設けられています。
1997年4月1日以降に建てられた住宅は、もっとも高い1,200万円の控除です。
それよりも前に建てられた住宅は、古くなればなるほど控除額が少なくなっていきます。
また、新耐震基準を満たしているかも適用の条件となるため、ご注意ください。
最後に、土地分への軽減措置は、建物と土地の所有者が一致しているかなど、建物よりも細かく条件が設定されています。
建物が新築住宅か中古住宅かによっても条件が異なるため、軽減措置の適用対象となるか事前に確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
マイホームなど不動産の購入時に発生する不動産取得税は、建物と土地のそれぞれに課税される地方税です。
条件に合致すれば軽減措置の対象となるものの、思わぬ出費に予算オーバーしてしまうという場合もあります。
マイホーム購入の際には、不動産取得税も予算に組み込んでおくと安心です。
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