不動産の購入にあたり、正式に売買契約を結ぶと基本的に購入をキャンセルできなくなります。
しかし規定の手続きを踏めば購入を取り止められる場合もあるため、方法を事前にチェックしておくと良いでしょう。
今回は、売買契約後に使える手付解除とは何か、実施にあたっての手付解除の方法や実施後の仲介手数料の有無を解説します。
売買契約後に使える手付解除とは?
手付解除とは、売買契約を結んだ際に受け渡した手付金を使って売買契約を解除する方法です。
支払い済みの手付金を放棄する代わりに、不動産の購入を取り止めさせてもらう制度です。
手付解除は民法で規定されている方法であり、購入を中止する理由は問われません。
ただし、手付解除が可能な期間は限られているため、不動産の購入を取り止めたいなら期日に注意が必要です。
手付解除の具体的な期日は売主買主双方の合意で決められますが、一般的な目安もあります。
「契約締結から決済までの期間が1か月以内なら、手付解除の期日は残金支払日の1週間前から10日前」といった、一般的な目安もふまえて期日を決めるのがおすすめです。
売買契約後におこなう手付解除の方法
買主がおこなう手付放棄では、手付金の放棄と引き換えに売買契約を解除したい旨を、売主に書面で通知しなくてはなりません。
書類を自分で作る場合、記載事項の不備を防ぐため、書類のひな型を使うのがおすすめです。
完成した書類は普通の郵便ではなく、配達証明付きの内容証明郵便で送ると良いでしょう。
売主が手付解除をおこなう場合は手付倍返しとなり、すでに受け取っている金額を2倍にして買主に返す必要があります。
実施にあたっては、まずは書面で手付解除をおこないたい旨を通知します。
そのあと、買主から銀行口座を教えてもらい、振込手続きまで終えなくてはなりません。
売買契約後に手付解除をした際の仲介手数料
不動産会社から請求される仲介手数料は、売買が成立した際に発生する成功報酬です。
売買契約を解除したときも、一度は契約が成立しているため、基本的には仲介手数料を支払う必要があります。
売買契約を解除した時点ですでに仲介手数料を支払っている場合、支払った金額が返還されないこともあります。
ただし、売買契約が解除された際の仲介手数料には曖昧なところがあり、請求されない場合も一部あります。
実際に手付解除をおこなう場合、仲介手数料がどうなるかは個別にご確認ください。
まとめ
手付解除とは、支払い済みの手付金を放棄する代わりに、売買契約を解除する方法です。
買主が手付解除をおこなう場合、手付金の放棄と引き換えに購入を取り止める旨を書面で通知します。
手付解除をおこなっても仲介手数料は基本的にかかりますが、詳細は個別にご確認ください。
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