親族から相続する資産は、必ずしもプラスの利益を生むとは限りません。
なかには負動産と呼ばれ、相続することで不利益をこうむる不動産も存在するため注意が必要です。
今回は、相続した負動産とはなにか、また不動産の処分方法や負動産の相続を放棄する方法についてご紹介します。
相続すると損をする負動産とは?
一般的に不動産といえば資産形成に大きな貢献をする存在ですが、なかには所有しているだけで不利益を生む不動産も存在します。
そのような不動産は負動産と呼ばれ、利益を得られないのに固定資産税を払わなければならず、相続するだけで損だと考える方が多いです。
たとえば、誰も住まず、賃貸物件としても利用していない空き家や農地、リゾート地の別荘などが代表的な負動産です。
使っていない土地や建物といえども、トラブルが起きた場合の責任は所有者にあるため、倒壊したりしないよう管理が必要な点も負動産の大きなデメリットです。
相続した負動産を処分する方法
負動産の処分として、簡単かつスピーディなのは不動産会社を介した売却です。
とくに、買取ではなく、売買の仲介を依頼すると、より多くの購入希望者に情報が提供されるため、売却が難しい物件でも売れる確率が高まります。
また、不動産の所有者と移住などの目的で不動産を探している人物をつなぐ「空き家バンク」というサービスを利用するのもひとつの方法です。
空き家バンクは各自治体が実施しており、無料で登録できます。
どうしても売却が難しい土地の場合、自治体や個人に無償で提供して手放すことも可能です。
ただし、自治体への寄附を希望しても、土地の利用計画がなければ受け入れられない場合もあるため注意が必要です。
個人への寄付も可能ですが、受け取った側に贈与税が発生することは覚えておかなければなりません。
負動産の相続を放棄する方法と影響
遺産の相続には、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの選択肢があります。
相続放棄を選択すれば、負動産を相続することなく回避できます。
相続放棄の手続きには、家庭裁判所への申請や書類提出が不可欠です。
相続の発生から3か月以内に相続放棄申述書と被相続人および相続放棄する方の戸籍謄本、被相続人の住民票などを提出する必要があります。
相続放棄を選択すれば、負動産のようなマイナスの財産を相続するのを防げます。
しかし、ほかの財産の相続権も放棄することになるため、プラスの財産も相続できません。
また、相続放棄したあとも、新たな相続人が見つかるまでは負動産を管理しなければならないため、注意が必要です。
まとめ
不動産のなかには、所有していても利益を得られず損になってしまう負動産と呼ばれるものが存在します。
負動産は相続放棄も可能ですが、仮に相続してしまった場合は売却や空き家バンク、寄附という手段で処分することが可能です。
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