ご自身が成年後見人になったときに不動産売却をどのような方法でやれば良いのかご存じでしょうか。
ここでは、成年後見制度とはどのような制度なのか、成年後見申し立ての手続きと必要書類、成年後見人による不動産売却方法をご紹介いたします。
成年後見人となり、不動産売却をご検討されている方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
成年後見制度とはどのような制度?
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した方をサポートする制度です。
任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、法定後見制度は判断能力によって後見・保佐・補助の3種類に分かれます。
任意後見制度は、ご本人が任意後見人として選んだ方との間で、自由に内容を決めることが可能です。
任意後見制度では、ご本人の判断能力が十分なうちに、任意後見契約を公正証書で結びます。
一方、法定後見制度はご本人の判断能力が低下したあと、家庭裁判所の指名によりもっとも適していると判断された方が後見人となる制度です。
ご本人の判断能力の高い順に補助・補佐・後見というように決められます。
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成年後見申し立ての手続きと必要書類とは?
まず、ご本人の住所地の管轄となる家庭裁判所に成年後見の申し立てをおこないます。
申し立てができる方は、ご本人・配偶者・4親等内のご親族・市区町村長です。
必要書類には、一般的に申立書・申立事情説明書・戸籍謄本・住民票などがあります。
ほかに、ご本人が成年後見などの対象として登記されていない旨を証明する書類・ご本人の診断書・財産目録・親族関係図・財産や収支を裏付ける資料も必要です。
申し立てが受理されると、成年後見人を家庭裁判所が選任します。
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成年後見人による不動産売却方法をご紹介!
成年後見人による不動産売却方法は、その不動産が居住用なのかどうかで大きく異なります。
現在住んでいる不動産はもちろんのこと、介護施設などで暮らしていても将来住む可能性がある不動産は、居住用不動産に該当するため注意しましょう。
そして、成年後見人がご本人の居住用不動産を売却する際は、売買契約を締結したあとに、家庭裁判所の許可を得てから、決済・不動産の引き渡しとなります。
一方で、非居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は不要です。
ただ、ご本人のためでない不動産売却の場合、成年後見人に課されている「身上配慮義務」に反すると家庭裁判所に判断される場合があります。
不動産売却の方法としては、一般的な不動産売却と同様、買主と売買契約を締結し、決済・不動産の引き渡しをして売却完了となります。
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まとめ
成年後見制度とはどのような制度なのか、成年後見申し立ての手続きと必要書類、成年後見人による不動産売却方法をご紹介いたしました。
成年後見人による不動産売却の場合、その不動産が居住用なのかどうかで裁判所の許可が必要性も異なるため注意しましょう。
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