遺留分とはどのようなものなのか、ご存じでしょうか。
ここでは、遺留分とは何か、遺留分の不動産評価額の決め方、決まらないときにどのように対処したら良いのかをご紹介いたします。
不動産を相続するご予定の方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
遺留分とは何?
遺留分とは、法定相続人の最低限取得できる遺産のことを意味します。
被相続人の意思に関係なく、民法で定められた法定相続人は、被相続人の財産から最低限の取り分を得ることができるのです。
法定相続人ごとに、遺留分の取得割合は決められています。
ちなみに、法定相続人とは、被相続人の配偶者や血縁関係にある子どもや孫などの相続人のことです。
ただ、兄弟姉妹も法定相続人に含まれますが、遺留分はないため注意しましょう。
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遺留分の不動産評価額の決め方とは?
遺留分を算定する際の不動産評価額は、相続時点での価格が基準となります。
まず、遺留分として相続する不動産評価額を調べましょう。
不動産評価額は、地価公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定評価額などがあります。
遺留分の算出の際、建物の評価は固定資産税評価額を用いて計算されることが多いです。
遺留分の不動産評価額を正確に知りたい場合は、国家資格者である不動産鑑定士に評価を依頼するのがおすすめです。
相続人同士で用いる評価額を決めたら、それぞれ取得できる遺留分の割合を計算しましょう。
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遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法とは?
遺留分を算出する際、どの不動産評価額を用いるのか決まらない場合があります。
その場合、以下の3つの対処法があります。
1つめは、不動産鑑定士に依頼して不動産鑑定評価額を用いる方法です。
裁判において、ほかの評価額より優先されます。
ただ、30万円から40万円程度の依頼費用がかかってしまいます。
2つめは、訴訟を裁判所に申し立てて決める方法です。
当事者同士の話し合いでは決まらない場合、裁判所に訴訟をして、裁判所の決定した遺留分を取得することになります。
ただし、自分の希望が認められるとは限りません。
3つめは、弁護士に相談する方法です。
裁判を弁護士に依頼すれば希望する判決になりやすいほか、弁護士がほかの相続人と交渉して裁判をせずに決めるられる場合もあります。
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まとめ
遺留分とは法定相続人が相続で最低限取得できる遺産の取り分であり、民法によってその取得割合は決められています。
その際に必要なのが不動産評価額であり、遺留分の不動産評価額の決め方を把握しておき、トラブルのない相続を目指しましょう。
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