「相続した土地が負担になっているから手放したい…」と悩んでいませんか?
相続による負担をなくすために、2023年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。
ここでは、加須市、久喜市、羽生市にお住まいの方に向けて、相続土地国庫帰属制度とはなにか、メリット・デメリットと併せてご紹介します。
相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国庫に帰属できる制度です。
一定の負担金を支払うことを条件に、相続や遺贈により取得した土地に限り、国に引き渡せます。
負担金の額は、土地の種類に応じて20万円または、10年分の土地管理費用に相当する額を面積に応じて算出した金額となります。
不動産売買や自ら望んで取得した土地に関しては、相続土地国庫帰属制度の対象外となり、制度を利用するには法務大臣や法務局の審査と承認が必要となります。
申請の条件は、相続人であることと、相続または遺贈により土地または土地の共有持分を取得したことです。
承認申請の権限がない人からの申請や規定違反、事実調査に協力しない場合は却下となり、帰属が認められないため注意しましょう。
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相続土地国庫帰属制度のメリット
メリットの1つとして、農地や山林も帰属の対象となることが挙げられます。
農地や山林は手放すのが容易ではない土地ですが、相続土地国庫帰属制度では、農地や山林であっても承認されれば帰属できるため、メリットと言えるでしょう。
引き受け手を自分で探す必要がないのもメリットの1つです。
相続後に長期間放置された土地などは買い手が見つかりにくくなりますが、相続国庫帰属制度を利用すれば買い手を探さなくても良いため手間がかかりません。
また、損害賠償責任が限定的なのもメリットです。
不動産売買では売却後に瑕疵が見つかると法的責任を負う可能性がありますが、相続土地国庫帰属制度の場合、意図的に違反した場合を除き損害賠償責任は負いません。
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相続土地国庫帰属制度のデメリット
一方、デメリットは、手続きにお金がかかることです。
不動産売却であれば売却により多少なりとも利益が得られるかもしれませんが、相続土地国庫帰属制度では費用を負担しなければいけません。
国に帰属されるまで時間がかかるのも、デメリットの1つです。
相続土地国庫帰属制度には細かい審査項目があり、すべての手続きが終わるまでに時間が必要なため、すぐに手放したい場合は注意しましょう。
また、手続き自体も複雑で手間がかかるのもデメリットと言えます。
境界の確定や建物の解体など、申請や審査をするにはあらかじめ準備すべきことが山ほどあり、書類作成には専門的知識が必要なため時間と労力がかかります。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に引き渡せる新しい制度です。
相続した土地の管理が難しかったり負担になっていたりして悩んでいる方は、この記事を参考に相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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参照:
負動産の窓口「【Q&A】相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットとは?」
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