未接道物件とは、道路に面していない土地や建物のことで、一般的には売却が難しい物件といわれています。
しかし、必ず売却ができないわけではないため、詳細が気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、未接道物件について、売却方法も含めてご紹介します。
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未接道物件とは?判断するポイントについて
未接道物件とは、道路に面していない土地や建物を指し、売却時には価格が安くなる傾向があります。
未接道物件と判断するポイントとしては、幅と間口があり、幅とは道路から土地までの距離を示し、間口は土地の道路に面した部分の長さを指します。
未接道物件の一例は、旗竿地と呼ばれるものです。
旗竿地は、細長い土地が道路に続いて住宅のある土地にたどり着く特殊な形状を持っており、プライバシーが保たれる利点がある一方で、車の乗り入れが制限されたり、日当たりや風通しが悪い欠点があります。
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未接道物件の売却はできる?価格相場や難しい理由について
未接道物件は売却が難しく、理由としては建て替えがしづらいことがあげられます。
未接道物件は建築基準法に違反しているため、建て替えるには敷地の拡張といった工夫が必要です。
しかし、敷地の拡張が難しい場合も多く、建て替えが制限されるため、需要が低い傾向にあります。
また、物件の価値や将来性が低く評価されやすく、住宅ローンの審査がとおりにくいことも売却が難しい原因の1つです。
他にも、未接道物件は市場での取引が少ないため、相場がわかりにくく、売却時の交渉が難しいこともあります。
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未接道物件の売却方法について
未接道物件が売却できる方法として、以下の3つがあります。
1つ目はリフォーム後に賃貸物件として売り出すことです。
リフォームをして住居としての魅力を高めれば、居住目的で買う人や、賃貸用の収益物件としても売却できる可能性があります。
2つ目は、隣地所有者に自分の土地を売ることです。
隣地所有者に売却ができれば、敷地面積が広がり資産価値があがるため、買主にとってもメリットになります。
3つ目は、再建築可能な物件として売ることです。
未接道物件を再建築可能な物件として売ることで、需要が高まることでしょう。
ただし、法令や条例の適合、建物の解体費用、清掃費用などを検討する必要があります。
これらの方法を検討し、未接道物件の売却方法を選択しましょう。
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まとめ
未接道物件は、道路に面していない土地や建物を指し、建築基準法に違反していることから、建て替えなどが難しい物件です。
また、建て替えが難しいことにくわえて、住宅ローンの審査が通りにくいことも売却を困難にさせる原因といえます。
未接道物件を売却する場合は、隣地所有者との交渉や、再建築可能な物件として売却するなどの工夫が必要です。
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