法定相続人になったが、受け継ぐ財産が借金などマイナスのものばかりの場合、相続放棄する方法があります。
相続放棄は家庭裁判所でおこないますが、決して難しくはありません。
弁護士に依頼すれば確実ですが、ご自身で手続きすることも可能です。
今回は、相続放棄を自分でおこなう流れや必要書類、注意点などを解説します。
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相続放棄の手続きを自分でする場合の流れとは?
相続放棄の手続きを自分でおこなう流れは、まずは申立てる人(自分)の戸籍謄本をはじめとする必要書類を用意します。
申立人が被相続者(財産を残して亡くなった故人)とどのような関係であったかで、必要な書類が異なるので、注意が必要です。
必要な書類がすべて揃ったら、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄申述書のひな形は裁判所のホームページからダウンロードできます。
書き方も公開されているので、確認したうえで作成してください。
書類がすべて完成したら、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出します。
提出方法は郵送か自分で窓口に提出する方法の2種類です。
書類に不備がなければ、家庭裁判所から「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送付されてきます。
これに必要事項を書いて送付しますが、締め切りが短いので注意してください。
家庭裁判所にすべての書類が受理されれば、10日間程度で、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで相続放棄は完了です。
なお、相続放棄ができるのは被相続人の死亡を知ってから3か月間ですので、手続きは早めにおこないましょう。
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相続放棄の手続きを自分でおこなうための必要書類とは?
相続放棄をするために必要な書類は、被相続人の子や孫などの第一順位相続人、父母などの第二順位相続人、兄弟姉妹などの第三順位相続人のどれに該当するかで異なります。
たとえば、第一順位相続人ならば、被相続人の死亡の記載のある戸籍と、孫やひ孫が相続人になった場合は、被代襲者が死亡していると証明できる戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は遠方だと揃えるのに時間がかかるので、最初に必要な書類をしっかりと確認してください。
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相続放棄の手続きを自分でおこなうための注意点
相続放棄の申請をする際、書類に不備があると却下される恐れがあります。
また、被相続人の財産の一部を処分するなどすると、単純承認が認められて、相続放棄が認められない場合もあるでしょう。
このほか、被相続人と同じ家に住んでいた場合、相続放棄をしても管理義務が発生する可能性があるのも注意点です。
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まとめ
相続放棄は自分でおこなえますが、被相続人との関係が遠いほど必要な書類が多くなります。
また、相続放棄の手続きしている最中に被相続人の財産を処分すると、相続放棄が認められない可能性もあります。
自力では無理だと思ったら、早めに弁護士など法律家に相談しましょう。
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