住宅ローン控除制度は、住宅を購入したり、リフォームしたりする方にとっては減税効果のある制度ですが、2022年の税制改正で大きく変更されました。
2022年以降の住宅ローン控除の制度変更について主な変更点を簡潔にまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
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「2022年以降の税制改正」住宅ローン控除制度とは何か
住宅ローン控除制度は、正式には「住宅借り入れ金特別控除」といい、住宅ローン減税と呼ばれる場合もあります。
自分で住む住宅の購入やリフォームなどで住宅ローンを借りる際、金利負担を軽減する減税制度です。
2021年までの住宅ローン控除の場合、13年間に渡って毎年の住宅ローン残高の1%の金額を所得税から差し引きました。
ローン残高は最大4,000万円までなので、年間40万円、最大13年間のトータルで最大520万円所得税が安くなります。
所得税で控除しきれない分は住民税から控除できるなど、かなりの減税効果のある制度です。
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住宅ローン控除制度の2022年以降の改正内容とは
2022年以降の主な改正ポイントは以下です。
控除率の変更
控除率が1%から0.7%に引き下げられました。
控除期間の延長
控除期間の延長 新築の住宅の取得による住宅ローンの場合、控除期間が10年から最大13年になり、最大3年間延長されました。
中古の場合は引き続き最大10年となります。
借り入れ限度額が住宅の環境性能や入居時期により異なる
新築の住宅は環境性能によって、住宅ローン控除対象の借り入れ限度額が分かれます。
「長期優良住宅・低酸素住宅」の借り入れ限度額がもっとも高く「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」「一般住宅」の順に下がっていきます。
「一般住宅」については2024年以降に新築住宅の建築確認が行われた場合のみ対象となり、以降は住宅ローン控除の対象にはなりません。
その他の主な変更点は「住民税からの控除分が課税総所得金額等の7%から5%への引き下げ」や「年間所得の制限が3,000万円から2,000万円へ引き下げ」などです。
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住宅ローン控除の利用方法とは
住宅ローン控除を受けるには、確定申告が必要です。
会社員は、2年目以降は年末調整の手続きで控除を受けられます。
住宅ローン控除のためには、税務署から「確定申告書」と「(特定増改築等)住宅借り入れ金等特別控除額の計算明細書」を取得し記入しましょう。
また、添付資料として「登記簿謄本」「売買契約書また工事請負契約書」が必要です。
金融機関から届く「住宅取得資金に係る借り入れ金の年末残高証明書」も提出します。
所得の証明として「源泉徴収票」に加え「マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類」も準備します。
確定申告は、入居した翌年の2月16日~3月15日が申請期間です。
利用方法をしっかり確認し、必要書類を準備しておきましょう。
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まとめ
住宅ローン控除は、自分が住む住宅を購入・リフォームする場合の住宅ローンの金利負担を軽減する減税制度です。
2022年以降は「控除率が0.7%に下がる」「新築住宅の控除期間が13年に延びる」など大きく変わりました。
住宅ローン控除の適用のために利用方法を確認し、期間内に確定申告しましょう。
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