不動産を売却する際に一番気になるのは、「いくらで売れるか?」です。
そして、いくらで売れるかを知るため、査定をします。
ところで、この査定額、査定方法によって異なるのを知っていましたか?
少しでも高く不動産を売却するため、土地の査定方法についてご説明します。
公的評価で土地を査定する方法
土地を査定する方法は公的評価と近隣の成約事例の2種類があります。
公的評価と近隣の成約事例を調べることで、自分でもある程度査定できるので、相場を知ることができます。
公的評価には公示地価と基準地価の2つがあります。
公示地価は国土交通省が毎年1月1日の全国2万6000か所の地価を調べたデータです。
基準地価は都道府県が毎年7月1 日の全国2万1000地点か所の地価を調べ国土交通省がまとめたデータです。
売却する不動産の地域の公示地価と基準地価を調べると、査定額の参考になります。
近隣の成約事例を調べる場合、さまざまな条件で検索できますが、基本的には近所で最近面積や間取りが近い条件で、最近取引があったものを参考にしましょう。
不動産会社に査定を頼む前に、これらの情報を自分で調べて相場を把握しておけば、不当に安い価格を付けられて損することはありません。
前面道路が土地の査定額に与える影響とは?
土地の査定では前面道路との関係が査定額に影響してきます。
都市計画法には幅員4m以上の道路に間口2m以上接していないと建物を建ててはならないという接道義務があります。
この接道義務に違反していると建物を取り壊して建て替えることができず、広告に「再建築不可」と表示しなければなりません。
そのため、査定額が大きく下がります。
これとは逆に、道路が直角に二面接してる角地は査定額が高くなります。
前面道路のことは、しっかりと頭に入れておきましょう。
形状が土地の査定額与える影響とは?
土地は同じ面積でも、形状によって価格が違います。
一般的には整形地と呼ばれる長方形、あるいは正方形に整った形状が高く売れます。
逆に、道路に接する間口が狭く奥が広い旗竿地、L字型、三角型、傾斜地などは査定額が低くなります。
まとめ
土地の査定は公的評価(公示地価と基準地価)や近隣の成約事例などを比較する方法を使えば自分でもできます。
しかし、接道義務を満たしていない土地や旗竿地などいびつな形状の土地は査定額が大きく下がります。
なので、まずは自分で査定して相場を掴んでから、不動産会社に依頼しましょう。
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