事務所の賃貸借契約をおこなうとき、火災保険も契約するケースが一般的です。
事務所向けの火災保険は住宅の火災保険とは補償内容が異なる点があるので、十分に把握しておきましょう。
この記事では事務所の賃貸借契約をご検討中の方に向けて、事務所向けの火災保険の補償内容や特約についてご紹介します。
事務所向けの火災保険の建物や設備に対する補償内容
事務所の賃貸借契約には、火災保険が組み込まれているケースが多く見られます。
住宅の火災保険に比べて、事務所の火災保険は幅広い補償内容となっている特徴があり、下記のリスクに対応しています。
●事務所の建物や設備が破損した場合のリスク
●休業に追い込まれたときのリスク
自然災害や火災、水濡れなどによって建物や設備が破損した場合に、建物や設備の修理費・再築費・再購入費などの補償を受けられます。
もらい火にも対応している点が住宅の火災保険との大きな違いです。
そのほか、借家人賠償責任保険と家財保険がセットで付加されている場合がも多くあるでしょう。
借家人賠償責任保険とは賃貸物件が火災や破壊などといったトラブルで損害を受けた際の法律上の賠償責任に対して、家財保険は自らの家財が受けた損害に対して補償を受けられます。
事務所向けの火災保険で付加できる休業補償特約の補償内容
事務所向けの火災保険には、特約として休業補償を付加できます。
休業損失補償特約は、事故などによって休業または一部営業停止した場合に休業補償を受けられる特約です。
休業補償によって支払われる保険金は、契約時に設定した保険金額と休業日数に基づいて算出され、支払い限度額は粗利益の減少額に設定されています。
粗利益の減少額は以下の式で算出します。
粗利益の減少額=売上減少高×支払い限度率-保険金支払い対象期間内に支出を免れた費用
また、保険金額は1日当たりの粗利益を基準にして設定します。
事務所向けの火災保険で付加できる特約の補償内容
事務所向けの火災保険では、借家人賠償責任保険や休業損失補償特約以外にも、付加できる特約があります。
特約の種類は保険会社によってさまざまですが、そのなかに「データ損害補償特約」という特約があります。
データ損害補償特約の補償内容は、火災などの原因によって事務所で保管していたデータが失われた場合にその損害を補償するというものです。
事務所で大量のデータを扱っている場合にとくに必要といえるでしょう。
まとめ
賃貸物件を契約する際は、火災保険への加入も必要な場合が多くあります。
火災保険では、火災や自然災害による損害などに対して補償を受けることができ、さらにもらい火も補償の対象です。
また、保険会社によってさまざまな特約も準備されているので、必要に応じて付加すると安心感がさらに増すでしょう。
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