これから購入する土地のなかには「セットバック」が必要になるものも存在します。
セットバックが何なのかあらかじめ把握しておかないと、購入後のトラブルにつながるかもしれません。
今回は、セットバックとは何か、必要になる条件や購入時の注意点について解説しますので参考にしてください。
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土地のセットバックとは?
土地の購入の際、土地が面している道路について考えたことはあるでしょうか。
災害時の緊急車両の通行など、安全性を確保するため道路と建物のあいだには一定の幅を取ることが建築基準法で決められています。
具体的には「幅が4m以上の道路に2m以上接していなくてはならない」というもので、これを接道義務といいます。
建築基準法では幅が4m以上のものを正式な道路としていますが、土地の境界線が面している道路が必ずしも建築基準法が定める正式な道路とは限りません。
建築基準法で定められている条件を満たさない道路を「みなし道路」といい、対応が必要になります。
このみなし道路に面した土地に建物を建てる場合、道路の幅4mにするために土地の一部を提供し、敷地を後退させなくてはなりません。
このように敷地を後退させることをセットバックといいます。
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セットバックが必要な土地の条件とは?
一般的に、道路を挟む形で建物が建っている状態の場合、土地が面している道路の中心から4mを確保できる幅を各家が平等に土地を提供してセットバックをおこないます。
道路の幅が3.5mの場合は道路の両サイドの家が25cmずつセットバックをおこない、不足している50cmを補うのです。
ただし、道路の対面が家屋ではなく、川・崖の場合はセットバックの条件が違います。
川・崖側にはセットバックができないので、対面に川・崖がある道路の幅が3.5mの場合、50cmのセットバックが必要です。
セットバックをおこなうと、その分利用できる土地が狭くなってしまうのです。
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セットバックが必要な土地を購入する場合の注意点
セットバックの際、測量や道路の舗装などをおこないます。
工事費用は自治体が負担する場合もありますが、一般的には土地の買主の負担となるため注意が必要です。
セットバック後の土地の所有権は買主にありますが、土地には利用制限があります。
セットバック部分に塀などの設置や駐車場としての利用はできないことを覚えておきましょう。
土地は自由に利用できませんが、固定資産税と都市計画税は免除されます。
ただし非課税の申請手続きが必要なので、忘れずに手続きをおこなう必要があります。
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まとめ
セットバックが必要な土地は、その分狭くなる、利用制限があるなどのデメリットがあります。
また、セットバックにかかる工事費用の負担が発生する可能性もあります。
不動産広告などで「セットバック」の文字のある土地を購入する場合は、慎重に検討する必要があるでしょう。
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