「事故物件だから売れないだろう…」と売却を諦めていませんか?
事故物件であったとしても、コツを押さえれば売却しやすくなるため、売却方法や注意点を知ることが大切です。
ここでは不動産売却における事故物件とはなにか、売却方法と注意点と併せてご紹介します。
事故物件とはどんな物件?
事故物件とは、物件の中で殺人事件や自殺、孤独死、事故死などが起こった物件です。
人が亡くなった事実がある物件が事故物件だと思われがちですが、病死などの自然死や事故死は基本的に事故物件として扱われません。
事故物件かどうかは、2021年に国土交通省が公表した「宅地建物取引業による人の死に関する告知のガイドライン」に沿って判別されます。
「この物件に住むには気が引ける」という、心理的瑕疵があるかどうかが事故物件と扱われるかどうかを分けるポイントとなります。
事故物件である場合、原則的に賃貸契約では3年間、売買契約では時効なしで告知義務が発生するため、注意が必要です。
また、事故物件は心理的瑕疵があるため需要が少なく、通常よりも低い相場で取引されます。
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事故物件を売却する方法
事故物件は売却しにくい不動産であるため、通常よりも値引きされた価格で取引されます。
事故物件を売却しやすくするには、マイナスのイメージを減らすことがポイントです。
売却しやすくなる方法として有効なのは、ハウスクリーニングやリフォームです。
ハウスクリーニングやリフォームで部屋を一新してイメージを良くすれば、買い手が付きやすくなるでしょう。
ハウスクリーニングやリフォームの他にも、更地化する方法があります。
「事故物件となった建物さえなくなれば気にならない」という方もいるため、売却できる可能性が上がるでしょう。
また、時間をおいて風化を待つ方法も有効です。
「人の噂も七十五日」という言葉があるように、時間をおけば負のイメージが減るでしょう。
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事故物件を売却するときの注意点
不動産売却で事故物件を売却するときの注意点の1つ目は、相場価格より安くなる点です。
事故物件は通常の相場価格では売却できず、心理的瑕疵の度合いにより10%から50%ほど値引きした金額で取引されます。
2つ目の注意点は、告知義務を果たす必要がある点です。
事故物件を不動産売却するには、あらかじめ買主に事故物件であることを伝えなければいけません。
老衰や病死などの自然死や事故死では、事故物件として扱われません。
ただし、自然死や事故死でも遺体が腐敗して床に染みがついてしまうと事故物件となるため、注意しましょう。
告知義務を怠ると「告知義務違反」となり、契約解除になったり損害賠償を請求されたりする可能性があります。
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まとめ
心理的瑕疵が生じる事故物件を上手に不動産売却するには、心理的瑕疵を和らげることがポイントです。
この記事を参考に、事故物件や売却方法や売却の注意点を意識して、物件のイメージを良くしてから不動産売却を進めていきましょう。
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